トップ > 寄附金のお願い

本学園におきましては、教育研究活動の更なる充実のために寄附をお願いしております。
本学園は、昭和14年(1939年)12月に瀬木財団法人が設立されてから80余年を数え、これまでに現在設置されている愛知みずほ大学、愛知みずほ短期大学、愛知みずほ大学瑞穂高等学校を通じて約4万人の卒業生を世に送り出してまいりました。
今後とも、各設置学校は相携えて建学の理想に向かって歩み続け、社会に貢献できる人材を育成していく所存でございますので、引き続き関係各位のご支援をいただきますようお願い申し上げます。

寄附金の手続きについて

  1. 本ホームページから寄附申込書をダウンロード、若しくは受付窓口に対し資料請求をしていただき、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、FAX、郵送又はメールにて受付窓口までお送り下さい。
  2. 寄附申込書の到着後に、本学園より振込依頼書をお送りします。
  3. 本学園指定の口座にご入金をお願いします。上記2の依頼書によりお振込みいただく場合、手数料は無料となります。
  4. 寄附金の入金確認後、寄附金領収書を発行させていただきます。
  5. 直接持参によるお申込みも承っておりますので、詳細は受付窓口にお問いあわせ下さい。

送付先・問い合わせ先(受付窓口)

学校法人瀬木学園 法人本部
〒467-8521 名古屋市瑞穂区春敲町2-13
TEL:052-882-1811  FAX:052-882-1813
アドレス:kifusougou@aichi-mizuho.ac.jp
窓口時間:土日祝祭日を除く8:30~17:00

寄附申込書用紙は下記からダウンロードしてください
pdf寄附申込書
エクセル寄附申込書
各用紙を印刷して記入・捺印いただき、FAXにてお送りください

個人情報の取り扱いについて

寄附申込書に記入いただいた個人情報(住所、氏名、金額等)は、寄附金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
詳しくは、 「特定個人情報について」を覧ください

寄附金に対する税制上の優遇措置について

本学園に対する寄附は、特定公益増進法人への寄附として、所得税法(個人)や法人税法(法人)上の優遇措置を受けることができます。
(詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照下さい)

個人が寄附した場合の優遇措置
寄附金控除に係る制度には、「税額控除制度」と「所得控除制度」の2種類があり、確定申告の際にいずれかを選択し、税の還付を受けることができます。

  1. 税額控除制度
    寄附金額から2,000円を差し引いた金額の40%が税額控除対象額となり、所得税率が高くない場合や少額寄附の場合に減税効果が高くなることが特徴です。
    (寄附金額―2,000円)×40%=減税額
  2. 所得控除制度
    寄附金額から2,000円を差し引いた金額を年間の所得金額から控除できるので、所得税率が高い場合に減税効果が高くなることが特徴です。
    (寄附金額―2,000円)×所得税率=減税額
  3. 寄附金控除の手続き
    寄附金の入金が確認され次第、「寄附金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」「税額控除に係る証明書(写)」をお送りしますので、これらの書類とともに確定申告を行って下さい。

法人が寄附した場合の優遇措置
寄附金控除に係る制度には、「受配者指定寄附金制度」と「特定公益増進制度」の2種類があります。

  1. 受配者指定寄附金制度
    日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」という。)を通じて、指定した学校法人へ寄附する制度であり、決算時に寄附金の全額を損金に算入することができます。
    損金算入に必要な私学事業団発行の「寄附金受領書」は、発行され次第、本学園を経由してお送りします。なお、寄附金の受領日は、事業団指定の銀行口座に寄附金が入金した日となるので、当該決算期に損金処理をされる場合は振込日等について事前にご相談下さい(注)
    (注)実務的には、寄附金は原則、本学園が一旦お預かりして、本学園より私学事業団へ振り込むことになります。
  2. 特定公益増進制度
    本制度を利用した場合、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
    1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
    2. 特別損金算入限度額
      {資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%+所得金額×6.25%}×1/2
      (注)特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般寄附金として損金に算入されます。

寄附金の入金が確認され次第。「寄附金受領書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)をお送りします。

以上