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出席停止について
「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」
(学校保健安全法 第19条)
学校において特に予防すべき感染症の一例
第2種感染症 | 出席停止期間の基準 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで |
百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風 し ん | 発疹が消失するまで |
水 痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結 核 髄膜炎菌性髄膜炎 その他の感染症(第3種) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
- 出席停止期間については、病状により学校医もしくはその他の医師において、感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
- 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
- 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。
【手続き】
- 医師に感染症と診断されたら、保護者の方が必ず学校へ連絡をしてください。
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医師より登校が認められたら、医療機関で「学校感染症 罹患・治癒証明書」を発行してもらい、登校時に担任へ提出してください。また、本校ホームページからもダウンロードできます。
なお、「学校感染症 罹患・治癒証明書」はA4サイズで印刷、コピーをお願いします。
「学校感染症 罹患・治癒証明書」 74KB